 |
社会保険労務士
山田事務所
代表 三井敏彦
|
TEL:076-221-2114
FAX:076-221-5774
|
|
|
◀
43/55
▶
2014.10.01
「社会保険調査に立ち会い」の内容をお知らせいたします。
先日、顧問先企業様の社会保険調査に立ち会いました。 結論から言いますと、お陰様で全社、是正が全くありませんでした。当事務所からご案内していることを、日々しっかり実行されていることに感謝致します。調査当日、合間に調査官と何度か会話ができました。今回はその内容についてお知らせ致します。 調査官:調査をしていて危険だと思うこと ・4分の3ルールを知らない。 パートタイマーも社会保険に加入義務があることは知っているが、どのような勤務形態のときに、そうなるのかを知らない。
・さかのぼり加入の怖さを知らない。 社会保険の時効は2年で、保険料率は会社分・本人分あわせて請求がきますので、約3割です。 ということは、2年以上前に入社した、給料15万円の未加入者が1人の場合、 150,000円×3割=45,000円 45,000円×24ヶ月分=108万円なのです! たった1人で、100万円超えの請求がくるわけです。
日頃からの労務管理がとても重要です。今一度ルールのご確認をお願いします。 ★社会保険の加入要件(4分の3ルール) 社会保険(健康保険、厚生年金等の総称)は、次の2要件を共に満たした場合に加入しなければなりません。
@ 正社員の1日の所定労働時間のおおむね4分の3以上 A 正社員の1ヶ月の所定労働日数のおおむね4分の3以上
例えば、正社員が1日8時間・1ヶ月20日勤務の会社であれば、1日6時間以上(6時間を含む)かつ、1ヶ月15日以上(15日を含む)の勤務条件でパートタイマーを採用すれば、社会保険に加入しなければなりません。 逆に言いますと、1日5時間勤務(4分の3未満)であれば、1ヶ月20日勤務であっても、社会保険加入は不要です。
|
|
社会保険労務士 山田事務所
石川県金沢市鈴見台1丁目5番14号 TEL:076-221-2114 FAX:076-221-5774 |
|