雇用保険の加入要件(20時間ルール)
雇用保険(失業保険)は、次の2要件を共に満たした場合に加入しなければなりません。
@ 1週間に20時間以上勤務する
A 31日以上引き続き勤務する
週20時間以上(20時間を含む)ですので、ほぼ全員が対象になると思います。
例えば、1日4時間・1週間5日勤務でも、加入義務があります。
社会保険の加入要件(4分の3ルール)
社会保険(健康保険、厚生年金等の総称)は、次の2要件を共に満たした場合に加入しなければなりません。
@ 正社員の1日の所定労働時間のおおむね4分の3以上
A 正社員の1ヶ月の所定労働日数のおおむね4分の3以上
例えば、正社員が1日8時間・1ヶ月20日勤務の会社であれば、1日6時間
以上(6時間を含む)かつ、1ヶ月15日以上(15日を含む)の勤務条件でパートタイマーを採用すれば、社会保険に加入しなければなりません。
逆に言いますと、1日5時間勤務(4分の3未満)であれば、1ヶ月20日勤務であっても、社会保険加入は不要です。
この様な疑問・心配はありませんか
・ 普段は超えないが、月に3日程、1日7時間勤務する日がある。このような勤務でも社会保険が必要なのですか?
・ 短期間の契約社員にも社会保険が必要なのですか?
・ 毎年繁忙シーズンだけ来てもらっている場合でも、社会保険が必要なのですか?
・ 極端なシーズン業務で、夏は正社員並みの勤務、でも夏以外は半日勤務。このような場合でも社会保険が必要なのですか? |